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AI&ベンチャー法律事務所 サービス提供規約

本「AI&ベンチャー法律事務所 サービス提供規約」(以下「本規約」という。)は、お客様(乙に特定の業務を委任又は委託し又は委託しようとする者、以下「甲」という。)とAI&ベンチャー法律事務所(以下「当事務所」という。)に所属する弁護士(当該業務を受任又は受託した者に限る。以下「乙」という。)との間で、当該業務の提供に係る条件を定めるものであり、甲及び乙の間で適用されます。甲は、必要があれば乙より説明を受け、本規約の内容を十分に理解した上で、乙より当該業務に係るサービスの提供を受けるものとします。

第1条(本サービス)

  • 1.甲は、別途甲乙間で合意する業務を乙に委任又は委託し、乙はこれを受任又は受託します。乙は、自らが有する知識、経験、ノウハウ等を活かし、営利事業として合理的に必要とされる限度で注意を払いつつ、信義誠実の原則に従い、甲乙間で明示的に委任又は委託した業務の範囲内で、事務処理、アドバイザリー、コンサルティング等のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  • 2.甲及び乙は、本サービスの性質について、委任であることを甲乙間で明示的に合意した場合のみ法令等の「委任」にあたることを確認し、それ以外の場合は法令等における委任に関する規律は適用されないことを合意します。
  • 3.甲は、乙から本サービスの提供を受けるにあたり、乙から求められた書類、データ等の記録を速やかに提供し、乙から質問を受けた事項に速やかに回答する等、乙による本サービスの提供に適切に協力するものとします。また、甲は、住所を変更した場合に乙に連絡する等、乙から必要な連絡を受けることができる状況を維持します。
  • 4.乙は、本サービスの全部又は一部を他の弁護士等の第三者に再委託することができます。ただし、甲乙間で別段の合意をした場合はこの限りではありません。

第2条(本個別契約)

  • 1.個別の本サービスに関する契約(以下「本個別契約」といいます。)の内容が本規約と矛盾又は抵触する場合、本個別契約の内容が優先します。また、本サービスが特定のプラットフォームを利用して提供されるものである場合は、当該プラットフォームが定める利用規約における定めが適用されるものとし、当該利用規約が本規約と矛盾又は抵触する場合、当該利用規約が優先されるものとします。
  • 2.本個別契約は、個別の案件に関する甲による委任又は委託の申込みと乙による承諾の合致によって成立するものとし、乙が承諾をしなかった場合は成立しません。甲の申し込みから乙が14日以内に承諾をしなかった場合は、乙は、申し込みを拒絶しその旨を甲に通知したものとしみなします。
  • 3.本個別契約における本サービスの対価が合計30万円(消費税及び地方消費税を含まない)以下の場合、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約等継続的な契約に基づく業務の提供である場合、甲が本個別契約の締結を希望せず又は締結しない状況を黙認した場合、その合理的な理由がある場合、本個別契約に係る契約書の作成及び締結を省略できるものとし、甲はこれに何ら異議を述べません。

第3条(報酬・費用)

  • 1.甲は、乙による個別の本サービスの対価たる報酬として、本個別契約において合意した金員を乙に対して支払います。なお、報酬の定め方として、定額報酬(甲乙間で合意した一定の金額を支払う方式による報酬)、着手金・成功報酬(本サービスの提供に着手した際に着手金を支払うとともに、甲乙別途合意する成果が得られた場合に成功報酬を支払う方式による報酬。以下同じ。なお、着手金は、本個別契約が乙の故意又は重過失に起因して解除された場合を除き、いかなる場合であっても返還を要しないものとします。)、タイムチャージ報酬(本サービスの提供のために要した時間に別途乙が定める時間当たりの単価を乗じて算出された金額を支払う方式による報酬。以下同じ。)等があります。
  • 2.甲及び乙が本個別契約において報酬額を合意しなかった場合、乙は、乙の選択により、タイムチャージ報酬又は弁護士の業務の報酬として一般的に採用されている基準に基づく報酬のいずれかを甲に請求することができるものとし、甲は、かかる報酬を乙に支払います。
  • 3.乙は、本サービスの提供に際して発生する費用(印紙代、書面等の郵送費、交通費等を含みますが、これらに限りません。)について、甲に対して実費の支払を請求することができるものとし、甲はこれらを遅滞なく支払います。
  • 4.本条に定める報酬及び費用の支払に関する振込手数料は、甲の負担とします。
  • 5.乙は、乙の判断により、甲に対して報酬及び費用の見込み額のうち相当の割合の預託を求めることができるものとし、甲は、乙から求めがあった場合これに応じます。また、乙は、当該預託金から発生済みの報酬及び費用の清算を随時受けることができます。

第4条(顧問)

  • 1.乙は、より品質の良いサービスを継続的に提供するため等により、特定のお客様の顧問となることがあります。
  • 2.甲乙間で顧問契約を締結した場合、顧問契約にて合意した顧問料を乙に対して支払います(月の途中で顧問契約が開始され又は終了した場合、開始日又は終了日を含む暦日基準の日割り計算を行い、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。)。また、甲は、顧問料を甲乙間で別途定めた時間に相当する当月分のタイムチャージ報酬の支払として充当することができます。
  • 3.甲乙間で顧問契約を締結した場合、乙は、甲の違法な事業活動を抑止する等のため、甲に対し事業の内容その他について説明を求めることができるものとし、甲はこれに応じて回答します。
  • 4.甲乙間で顧問契約を締結した場合であっても、甲は、乙の事前の書面による承諾なく、乙が自らの顧問である旨表示することはできません。

第5条(支払遅延)

  • 1.甲が報酬又は費用の支払を遅延した場合、乙は、本サービスの提供に着手せず又は提供を中止することができます。
  • 2.乙は、いつでも、報酬及び費用に係る債権その他甲に対する債権と甲に対する債務とを対当額で相殺することができるものとし、甲は、あらかじめこれを承諾し何ら異議を述べません。
  • 3.甲が報酬又は費用の支払を遅延した場合、乙は、保管中の書類、データ等の記録を甲に引き渡さずに留め置くことができます。
  • 4.乙が前3項の対応を行ったことに起因又は関連して甲に損害が生じた場合であっても、乙は何ら責任を負いません。
  • 5.甲が報酬及び費用の支払を遅延した場合、甲は、支払期限の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を併せて支払います。

第6条(利益相反回避)

  • 1.乙は、本サービスに係る案件が、乙が弁護士法、弁護士職務基本規程等により職務を行うことができない事件であることが判明した場合又は乙もしくは当事務所の他の依頼者との関係その他により乙が本サービスを提供することが困難な案件であると判断した場合、直ちにその旨を甲に通知するものとし、また、乙は、当該案件に係る本個別契約を解除することができます。なお、当該解除に起因又は関連して甲に損害が生じた場合であっても、乙は責任を負いません(乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。
  • 2.甲は、乙又は当事務所の弁護士が本個別契約に係る案件(前項に基づき本個別契約を解除された案件を除きます。)以外に関して甲の相手方又は甲を相手方とする第三者のためにサービスを提供する可能性があることを認め、これに何ら異議を述べません。

第7条(実績宣伝)

乙は、当事者が特定されないように配慮の上(本個別契約に係る案件が公知となった場合を除きます。)、乙が特定の本サービスを提供したことを乙の実績として公開することができるものとし、甲はあらかじめこれに同意します。

第8条(終了・解約)

  • 1.本個別契約は、別段の合意がない限り、本サービスの提供の完了並びに報酬及び費用の支払完了をもって終了するものとします。
  • 2.甲及び乙は、本個別契約について、いつでも解約することができます。
  • 3.甲及び乙は、顧問契約について、いつでも解約を申し入れることができます。甲が申し入れた場合は解約の意思表示が乙に到達した日の属する月の翌月末日をもって、乙が申し入れた場合は乙が解約の意思表示を発した日をもって、顧問契約が終了するものとします。

第9条(終了後の措置)

  • 1.本サービスが完了した場合又は甲乙間で別途合意した期限が到来した場合、甲は乙に対して報酬を支払います。
  • 2.本サービス完了前に本個別契約が途中で終了した場合(その理由を問いません。)、乙は、本個別契約の終了までの本サービスの提供の対価として、乙の選択により、タイムチャージ報酬、又は割合的成功報酬(成功報酬に本個別解約終了時までの本サービスの履行割合を乗じたものをいう)に相当する金額を請求することができるものとし、甲は乙に対してこれを支払います。ただし、タイムチャージ報酬については、終了した案件に関する本個別契約にて定める報酬の総額を超えないものとします。なお、甲乙間で別途の合意をすることを妨げないものとします。
  • 3.前項にかかわらず、以下の各号の事項に起因して、本個別契約が解約された場合、乙は、本サービスが完全に完了したものとみなして報酬を請求できるものとし、甲はかかる報酬を支払います。 
  • ①甲が乙又は乙の関係者に対し暴力をふるいもしくは暴言を吐き、又は乙を侮辱するなど、乙を攻撃する行為に及んだこと
  • ②甲が乙の義務の範囲内にないことを乙がその旨説明しても繰り返し要求すること
  • ③甲が不確定な事項について確定的な結果を得ることを乙に繰り返し要求すること
  • 4.乙は、本個別契約が終了した日から3年を経過したときは、当該本サービスに関する書類、データ等の記録を廃棄することができます。また、甲からの要求により当該本サービスに関して乙が受け取った書類及び記録媒体の原本を引き渡した場合その他合理的な理由がある場合は、同年を経過しなくても記録を廃棄することができます。

第10条(甲の保証等)

  • 1.甲は、乙への依頼が、犯罪収益の移転に関連するものではないことを保証します。
  • 2.甲は、乙が本人特定事項として確認を求めた場合、これに応じます。また、及び当該確認への回答として乙に申告する事項につき虚偽を述べません。
  • 3.甲が前二項に違反した場合、乙は本個別契約及び顧問契約の全部又一部を解除することができるものとし、甲が当該解除により損害を生じた場合であっても、乙は責任を負いません。また、乙が当該違反に起因又は関連して損害を被った場合、甲は当該損害の全て(合理的な範囲内の弁護士費用を含むが、これに限りません。)を賠償するものとします。

第11条(乙の責任)

  • 1.乙は、本規約(本条において本個別契約、顧問契約等本規約に付随又は関連する契約を含む。)及び本サービスに起因又は関連して自らの責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合であっても、責任を負いません(いかなる請求原因によるかを問いません。)。ただし、甲に生じた損害が乙の故意もしくは重大な過失に起因する場合又は甲が消費者(消費者契約法に定めるものをいう。以下同じ。)である場合は、この限りではありません。
  • 2.本規約及び本サービスに起因又は関連して乙が何らかの責任を負う場合であっても、乙が負担する賠償の範囲は、乙において直接かつ現実に生じた通常生ずべき損害(当事者が予見したか又は予見し得たかどうかにかかわらず、逸失利益、間接的損害、特別損害、付随的損害、精神的損害等を含みません。)に限ります(いかなる請求原因によるかを問いません。)。
  • 3.本規約及び本サービスに起因又は関連して乙が何らかの責任を負う場合であっても、乙が負担する賠償の総額は、当該損害を生じた直接の原因となる本個別契約に基づいて乙が受領した報酬の総額を限度とします(いかなる請求原因によるかを問いません。)。
  • 4.本規約及び本サービスに起因又は関連して乙が何らかの責任を負う場合であっても、本サービスを完了した日から6か月が経過した場合、乙は当該責任を免れます(いかなる請求原因によるかを問いません。)。
  • 5.甲が消費者であって、かつ、甲に生じた損害が乙の故意又は重大な過失に起因する場合、前3項の規定は適用しないものとします。
  • 6.甲に生じた損害が乙の故意又は重大な過失に起因するかどうかを問わず、甲又は第三者の損害の発生が甲又は第三者の責に帰すべき事由にも起因又は関連している場合、乙の責任は、当該甲又は第三者の寄与度に応じて軽減されます。

第12条(不可抗力)

 本サービスの提供に際して、地震、津波、台風、洪水その他の天変地異、疫病の流行、火事又は爆発等による大規模な事故、戦争、暴動、テロ行為、法令等の制定又は改廃、公権力の行使、争議行為、通信回線の事故等、乙が合理的に支配又は管理することが困難な事情に起因又は関連して甲又は第三者に損害が生じた場合であっても、乙は責任を負いません。

第13条(甲の責任)

  • 1.本サービスに起因又は関連して乙が第三者から何らかの請求を受けた場合、甲は、当該請求に起因又は関連して乙に生じた一切の損害及び費用(合理的な範囲内の弁護士費用を含むが、これに限りません。)を乙に対して補償します。ただし、当該請求が乙の故意又は重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
  • 2.甲は、前項の請求に関連して乙が必要とする場合、乙に必要な協力を行います。

第14条(守秘義務)

  • 1.乙は、甲から開示された秘密情報について、秘密を保持するものとし、法令等により開示を強制される場合を除き第三者に開示しないものとします。なお、乙が受領した個人情報については、乙が別途定めるプライバシーポリシーに基づき適切に管理するものとします。
  • 2.前項にかかわらず、乙は、本サービスに際して知り得た甲に関する情報(甲の保有する資産及び銀行口座に関する情報を含む)を、甲に対する債権の回収のために利用することができるものとし、甲はこれに異議を述べません。

第15条(本規約の変更)

 乙は、乙が適当と判断する方法で告知することにより、いつでも本規約を変更することができます。

第16条(反社会的勢力の排除)

  • 1.甲及び乙は、現在及び将来にわたり、以下の各号について表明し、保証します。
  • ①自らとその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • ②反社会的勢力が、自らの経営を支配せず、自らの経営に実質的に関与しないこと。
  • ③自らとその役員が、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に関与しないこと。
  • ④自らとその役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
  • ⑤自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等をしないこと。
  • 2.甲及び乙は、相手方が前項の保証に違反した場合、事前に催告等の手続きを何ら採ることなく、本個別契約、顧問契約等本規約に付随又は関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとし、併せて当該違反により生じた一切の損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含むが、これに限りません。)の賠償を相手方に請求することができます。
  • 3.甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除されたことに起因又は関連して、相手方に損害の賠償を請求することができません。

第17条(譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約(本個別契約、顧問契約等これに付随又は関連する契約を含みます。以下同じ。)上の地位又はこれらに基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部について、譲渡その他の処分をしてはなりません。

第18条(分離可能性)

 本規約のいずれかの条項が何らかの原因で無効とされた場合であっても、当該条項は当該原因に該当しない限度では有効と解釈し、また、本規約のその余の条項は有効と解釈します。

第19条(準拠法)

本規約は、国際的な法の適用に関する原則を何ら考慮することなく日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。

第20条(合意管轄)

 本規約及び本サービスに起因又は関連して、紛争、論争、意見の相違等が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2020年6月5日制定
2021年4月8日改定