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業務委託契約書(受託者側)

弁護士が教える業務委託契約のチェックポイント(受託者側)

業務委託契約とは

業務委託契約とは、委託者が他人に対してサービス(役務)を委託し、受託者がこれを提供することを主な内容とする契約をいいます。
民法上の明文はなく、法的性質としては準委任契約又は請負契約として整理されることが多いですが、実務上は「業務委託契約」という名称で非常に幅広く使用されています。

チェックポイント(受託者側)

業務委託契約についてリーガルチェックを行わない場合、主に以下のような問題が生じるリスクがあります。
お手元の契約書と照らし合わせ、条項に問題がないかどうか、チェックすることをお勧めいたします。
問題がある場合は、契約内容を確認し、お客様のビジネスの内容、相手方との交渉状況等に応じて、問題が生じないように手当てを行った上で契約締結を進めることをお勧めいたします。

委託業務の内容
  • ・契約書に記載していない業務についても、履行を要求されてしまう。
  • ・やむを得ない事由で業務が遅延した場合であっても、損害賠償を請求されてしまう。
報酬
  • ・中間の報酬の支払いを留保されたうえ、業務の継続を要求されてしまう。
検収・契約不適合責任
  • ・業務の完了後、理不尽な業務のやり直しや報酬の減額を要求されてしまう(特に、かなり時間が経ってから要求されてしまう)。
知的財産権の帰属
  • ・業務ノウハウや成果物を他の案件に使用することができなくなってしまう(特に、今まで使用していたノウハウ等の情報も使用できなくなってしまう)。
知財保証
  • ・業務に関連して生じた知的財産権の侵害の責任を取らされてしまう。
中途解約
  • ・業務の遂行中に解約されてしまう(特に、十分な報酬の支払いを受けられない)。
損害賠償
  • ・多額の賠償金を請求されてしまう(特に、会社や事業が継続できなくなる程度に多額の賠償金を請求されてしまうことがある)。
競業避止
  • ・契約中又は契約終了後であっても、他社の案件を受任できなくなってしまう。

※ 上記は、主なリスクを示したものであり、全てのリスクを示したものではありません。

作成・交渉上の留意点

  • ・業務委託契約は、比較的簡便な契約となることも多いですが、受託者の立場では、自社のビジネスの根幹をなす契約となることもあります。
    お客様のビジネスの根幹をなす契約である場合、お客様において、利益を最大化し、リスクを最小化し、顧客からの信頼を獲得するため、自社のビジネスに適合した最適な内容の契約書の作成を弁護士に依頼して作成することをお勧めいたします。
  • →当事務所に作成、ご依頼いただいた場合、貴社のビジネスの内容を詳細にお伺いし、最も適当と思われる契約書を作成いたします。
    また、特定の相手方との交渉において、貴社が得られる利益が最大限となるよう、ノウハウを用いて交渉を進めます。

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